支払不能

Q.自己破産はどんな人が利用できるのですか?

A.支払い不能の状態であれば自己破産の申立てができます。支払い不能状態は裁判所が判断しますが、ケースバイケースで明確な線引きがあるわけでありません。

支払い不能の一応の目安としては以下の基準が示されています。

  • 全財産を処分しても返済出来ない。
  • 分割払いでも3年から3年半程度では返済出来ない。
  • 借金の総額が月収の20倍を超えている
  • 返済条件を緩和してもらってもなお返済が不可能

事務所トップへ