過払金返還請求とは

利息制限法に定められた金利よりも高い金利(50万円の借入の場合は、18%超)を支払っていた場合は、払いすぎていた金利は、借入金の元本に充当されます。

長期間の取引で充当する元本(借入金)がなくなった場合は、理由もなく相手にお金を払っていることになるので、法律上はそのお金を取り戻すことができます。その請求が過払い金返還請求です。

小さな金融会社が相手の場合には、返還を実現することが困難となる場合が多々あります。

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