Posted on : 17-03-2010 | By : admin | In : 債務整理
利息制限法超過利息を支払っていくと、利息制限法の 計算では、毎回の返済で過払い金が発生していることになるので、その分をプ ールして行けば、ある回に約定返済を遅れたとしても、利息制限法に基づく計 算では遅れていないことになっていると考えられます。「ボトルキープ論」な どとも呼ばれています。もっとも、この考え方は、一回目から遅れたような場 合には、使えない理論ではあります。
利息制限法に引き直した場合に支払うべき元利金をすでに支払っているのに、払った金額を元本に組み入れたせいで、支払期限までの利息が不払いと判断されて、遅延損害金が発生するっていうのはおかしいと思うのです。
去年の9月に、たしかシティズに関する判決で、遅延利息の適用が信義則に反するとした判例と、反しないという判例が出ていますが、個人的にはボトルキープ論の可否を徹底的に議論して欲しいです。
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