当事務所は、減額報酬をとらないこととしています。
そして「減額報酬なし」をキーワードとして設定しました。
そうすると、いまだに減額報酬なしで検索してサイトにこられる方がいます。
これぞ、「ニッチなキーワード」というやつでしょうか?
当事務所は、減額報酬をとらないこととしています。
そして「減額報酬なし」をキーワードとして設定しました。
そうすると、いまだに減額報酬なしで検索してサイトにこられる方がいます。
これぞ、「ニッチなキーワード」というやつでしょうか?
利息制限法超過利息を支払っていくと、利息制限法の 計算では、毎回の返済で過払い金が発生していることになるので、その分をプ ールして行けば、ある回に約定返済を遅れたとしても、利息制限法に基づく計 算では遅れていないことになっていると考えられます。「ボトルキープ論」な どとも呼ばれています。もっとも、この考え方は、一回目から遅れたような場 合には、使えない理論ではあります。
利息制限法に引き直した場合に支払うべき元利金をすでに支払っているのに、払った金額を元本に組み入れたせいで、支払期限までの利息が不払いと判断されて、遅延損害金が発生するっていうのはおかしいと思うのです。
去年の9月に、たしかシティズに関する判決で、遅延利息の適用が信義則に反するとした判例と、反しないという判例が出ていますが、個人的にはボトルキープ論の可否を徹底的に議論して欲しいです。
過払い請求の訴状のチェックしていたんですが、サンシャイン60って郵便番号でビルと階数までわかるんですね。
いや、代表者事項証明書には、東京都豊島区東池袋3-1-1って書いてあるのに、
同僚の作った訴状の郵便番号でgooble入力で変換したら「東京都豊島区東池袋サンシャイン60」って出てきてびっきりしました。
サンシャイン60って番地とか書かなくても届くんですね。
サンシャイン60の42階だから、170-6042ってのもすごいと思いました。
今日は久しぶりの債務整理関係の仕事をしています。
推定計算で、一部資料が残っている部分と利息や残高を合わせるのが大変でした。
4月19日からのコード71(契約見直し)の廃止について聞いてみました。
論点は残債ありの過払い請求で
交渉が長引いたら(見せかけの債務に対しての)延滞の情報がつくのかどうかです。
JICC曰く、「交渉が長引けば延滞情報はつく」
つまり、残債務がないことの了解は即時に頂く必要があるってことですね。
ここらへんの運用はCICを見習うべきだと思います。
なお、電話の対応は良かったです。
もともと、CICは過払い金請求をした情報は流さないところだったんですけど,
では、約定で残債アリで法定で過払い状態で司法書士が関与して過払金を請求して、和解までに時間がかかった場合などに「延滞」がつくのかなどが、ウェブサイトに載って無かったので電話で確認しました。
CICは「載せない」という回答でした。
当たり前ですね。
明日は日本信用情報機構に電話しよう
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