行政書士法人の社員の定款の定めによる脱退と添付書面

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Posted on : 25-03-2010 | By : admin | In : 登記手続

(法定脱退)
第13条の18 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1.行政書士の登録の抹消
2.定款に定める理由の発生
3.総社員の同意
4.第13条の5第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
5.除名

(社員の資格)
第13条の5 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
《追加》平 15法131
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
1.第14条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2.第14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

行政書士法人の社員が定款の定めに基づき「やむを得ない場合」により、脱退したときの添付書面はどうなるのだろうか?

「脱退を証する書面」が必要だということですが、

やはり、定款と「やむを得ない場合」で脱退したい旨の脱退者の脱退届ということになるのだと考えます。

行政書士法人への社員の加入の登記について

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Posted on : 24-03-2010 | By : admin | In : 登記手続

これは行政書士法を読むしかないのかな?

(定款の変更)
第13条の11 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

社員の加入脱退は総社員の同意書。
加えて社員資格証明書。

で、申請書に届出印を押せば完了なのだろうか?

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