間接証拠の基準

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Posted on : 06-05-2010 | By : admin | In : 読書

平成22年04月27日最高裁判例
殺人,現住建造物等放火の公訴事実につき間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審判決及びその事実認定を是認した原判決について,認定された間接事実に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなどとして,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いを理由に各判決をいずれも破棄し,事件を第1審に差し戻した事例

引用元:裁判所判例WATCH

中身を読んでみると、そもそもその間接事実の認定自体が甘いという判断なので、

「原審の認定した間接事実は完璧だけど、その間接事実だけでは【被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない】とはいえない」

といったような判断をしたようには思えません。

「被告人は被害者宅に行ったことは確かだとしても、他の犯人がいる可能性がある」という判断だったら興味深かったのですが、単なる事実認定の間違いを指摘したようなものに個人的には感じられました。

会社法177~187条 株式無償割当てと定款の別段の定め

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Posted on : 17-03-2010 | By : admin | In : 読書

株式無償割当ての決定機関は、

取締役会設置会社でない会社は「株主総会(普通決議)」

取締役会設置会社は、「取締役会」

ただし、定款で別段の定めをすることができる。

この別段の定めは、株式の分割の場合は認められていない。

この部分の違いは意識していませんでした。

会社法170~176条 相続人への売渡請求の期限

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Posted on : 16-03-2010 | By : admin | In : 読書

譲渡制限株式が相続により承継された場合に、株式会社は相続人に譲渡制限株式を売り渡すように請求することができるように定款に定めることができます。

この売り渡し請求権の行使期間は、相続開始を知ったときから一年間です。

それをこえると請求することはできなくなります。

会社法166~169条 取得請求をしたものの義務

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Posted on : 15-03-2010 | By : admin | In : 読書

なんとなくですけど、

分配可能額を超えて分配を禁じられているのは会社だけのイメージが有ったんですけど,

取得請求権付株式の行使をおこなう株主も、

分配可能額を超えている場合は株式の取得請求その者ができないんですね。

そうすると、まちがって分配した場合に、取得請求者の保護をする理由もないわけで、

なんとなく納得ました。

会社法155~164条 売主追加請求権の廃止

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Posted on : 05-03-2010 | By : admin | In : 読書

特定の株主から自己株を株式会社が取得する際の、

売主追加請求を行使出来ないものとする定款の変更は、

株主全員の同意を得なければならない。

たしかに重大な利益をうしなうから、このぐらいの保障は必要でしょうね。

会社法126~154条 指定買取人への買取請求

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Posted on : 04-03-2010 | By : admin | In : 読書

譲渡人が指定買取人が買取るように請求した場合には、指定買取人が選ばれるが、

そうでないならばただ譲渡が否定されて終わり。

初めてこの部分習ったときは、なんでわざわざ買取人による買取請求をしなければいけないのか疑問だった。

自動的に買取人を指定すべきなんじゃないかと思ったんですよね。

でも、よくよく考えたら、

「特定の人には譲りたいけど、それが認められないのならば、譲渡する必要はない。」って

考えは普通にありそうですね。

会社法102から125条 発行可能種類株式総数と4倍ルール

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Posted on : 03-03-2010 | By : admin | In : 読書
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今回は発行可能種類株式総数の部分で勘違いが判明

公開会社のいわゆる4倍ルールは、種類株式には適用されないのですね。

知りませんでした。

条文には、4倍ルールが書いてないだけだったのでググりました。

114条参照のこと。

会社法76~101条

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Posted on : 02-03-2010 | By : admin | In : 読書
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朝に読もうと思ったけど寝坊したので,昼休みに読みました。

100条の反対株主の株式引受の取消期間が創立総会の日から2週間であることと
反対株主の株式買取請求権の行使期間の違いが勉強になりました。

会社法52~75条

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Posted on : 01-03-2010 | By : admin | In : 読書

創立総会関係は条文が長くて大変です。

代理行使による委任状や議決権行使書面の保存期間は三ヶ月間だそうです。

ちょっと前まで六ヶ月だと勘違いしてました。

それと委任状の閲覧は株主(株主になるもの)は可能ですが、債権者には認められていません。

国会議事録を読む 温暖化対策について

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Posted on : 28-02-2010 | By : admin | In : 読書

日本の省エネ技術を海外に普及させれば,日本の排出量全部なくすのと同じ効果があるそうです。

私は,武田教授が好きなので,温暖化対策そのものに疑問がありますが,どうせ対策するならば費用対効果があった対策をして欲しいですね。

↓読んだもの


174 参議院 予算委員会 3号 平成22年01月28日

○世耕弘成君 
~略~
次の問題に移りたいと思います。
 CO2の削減問題であります。
 総理は、鳩山内閣が九月十六日に発足をして、その一週間後の二十二日にはもうニューヨークへ行かれて国連の気候変動サミットで演説をされて、一九九〇年比二五%の削減というものを約束をされてしまいました。まだ就任されて一週間、そして国会で演説もされていない、所信表明演説もされていない中で、国民に全く説明をされないまま、国会に説明をされないまま海外へ行っていきなり非常に重大な国際公約をされてきたことについて、どういうふうにお考えになっているでしょうか。

○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 御案内のとおり、地球環境問題は大変深刻であると、そう認識をしております。
 私は御案内のとおりの時期に総理になったわけでありますが、その直後に国連での演説がありました。これは是非行くべきだという認識をいたしました。その当時、国際環境の中で、必ずしも気候変動問題、COP15がありながらうまくいかないんではないかと、これでは大変だという危機感を私は持ちました。
 したがいまして、確かに国連演説の方が先になり、国会での演説は後になったというわけでありますが、これは日程的な状況の中で、国際的に今大変厳しい気候変動問題に対してある意味で日本がリーダーシップを発揮する必要があるのではないか、そのような思いの下で高い目標値というものを定めた形で気候変動問題に対して演説を行ったのでございまして、私はこのことによってモメンタムがかなり動いたと、国際的に非常に無理だなという状況であったのが、これならば何とかやらにゃいかぬぞという国際的な動きというものがつくれたんじゃないかと、そのように思っておりまして、私は国民の皆さんにそのことを必ずしも、国会で演説をする前ではありましたが、お認めいただけるものだと、そのように理解をしています。

○世耕弘成君 モメンタムが動いたのであればコペンハーゲンでまとまっていたはずなんですよね。私は逆に、後で議論しますが、混乱をさせてしまったというふうに思っています。
 しかも、これ二五%という約束の前提には、世界のすべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築と意欲的な目標の合意という前提は付けていただきました。これ非常に重要なんですね。だけど一方で、この前提条件をさておいて二五%が独り歩きしているという面もあるんですが、私は、少なくともこんな演説をする前に言葉の定義はしっかり国民に説明されるべきだったと思いますよ。今日是非していただきたい。この意欲的というのはどういうことを指しているんでしょうか、総理、お願いします。いや、総理が演説されたんですから、総理、お願いします。

○国務大臣(小沢鋭仁君) 後ほど総理もおっしゃるかもしれませんが、これはもう委員も御案内のとおり、この意欲的という水準に関しても、あるいは公平性ということに関しても、様々な定義、考え方があるわけであります。例えば、公平性の観点からいえば、経済界がよく使う限界削減費用、こういうような話がございますし、それをベースにしたいわゆるセクター別アプローチというような話もありますし、しかし、今の国際交渉の中ではそれが統一されていない、これは残念なことでありますが、統一されていないと。そして、前の政府、我々が政府に入る前にも、恐らくこれは世耕委員なんかも中心になって行ったそういった国際会議も開いて、何とかその基準を作ろうじゃないかと、こういう手だてもしてきた。しかし、それはいまだ成功していないと。
 そういう状況の中で、我が国としては、IPCC、まさに科学が要請する、本当にこの地球を守らなきゃいかぬと、こういう話のための、二五%というのは最低水準ですよ、それをしかし率先して示していく。しかし同時に、高い目標を掲げた国が目標を掲げることによって損しちゃいかぬ。あるいはまた、総理の思いで言うと、日本がこれだけやるんだからあなたのところもこれだけやってくださいと、そういう公益的な意味も含めてそうした条件を付けたというのは、私は国際交渉の上でも大変重要だったし、そして今も大変いい意味で効いていると、こういうふうに思っております。

○世耕弘成君 総理、意欲的の定義を。

○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 今、小沢大臣から申したとおりでありますが、ある意味で、交渉する中で、意欲的というのはこの交渉の余力を残していくべき言葉だと、そのように思っています。
 言うまでもありませんが、先進国と途上国との間でも当然差はあるわけでございまして、全部一律という話ではありません。その中で、それぞれの国が頑張ったねと国際的な場裏の中で理解をされるような、そういう目標を示すということを意味しています。

○世耕弘成君 結局、意欲的な定義もはっきりしない。公平についても、今環境大臣がおっしゃいましたけれども、限界削減費用で見るか、GDP当たりで見るのか、一人当たりで見るのか、いろんな基準がある。そういうことがファジーなまま二五%という数字だけ約束してしまったということは、私は驚きを禁じ得ません。
 さらにもう一つ、総理はやはり演説をする前に国民に説明すべきことが一つあったと思います。それは国民の負担が幾らなのかということです。CO2削減は、これは最終的に国民に努力をしてもらわないと達成できない問題です。このことについて、国民負担は幾らになるというふうにお考えなんでしょうか、お答えをいただきたいと思います。

○国務大臣(小沢鋭仁君) 国民負担の結論に関しては、昨年、いわゆる一般均衡モデルというモデルを使った分析は、これはもう公開の場で議論をさせていただき、そしてそれを示させていただいております。
 前政権は、その中、三つのいわゆる機関の分析の一つを、それもある意味でいうとそのモデルから出てきたアウトプットに加えて、また全然別の、光熱費を加えて年間三十六万と、こういう数字を出したわけでありますが、そういった数字の出し方が間違っていると、こういう話であるとか、あるいはまた、いわゆるしっかりとした政策を世界的に取ればいわゆる国民負担は減っていくというような様々な結論は得ていたところであります。
 しかし、残念ながら、一つは、一般均衡モデルは、もう委員も御案内のとおり、現在がベストの水準であると。そこに負担をどれだけ加えてどれだけ減っていくかという話でありますから、いわゆる全部がマイナスの負担になって出てくるモデルなんですね。それに対して我々は、そうではないと、技術革新だとかあるいは産業構造の転換だとか、国民所得そのものが増えていく、そういうモデルもあってもいいという話をしたんでありますが、昨年の暮れまでにはできませんでした。
 現時点において、そういったものを加えて、産業連関分析、それをベースにしたものをつくらせていただいて、三月の基本法を発表するときに併せて発表させていただいて国会の中で議論をしたいと、こう思っているところでございます。

○世耕弘成君 結局、国民が幾ら負担するのかという金額を明らかにしないまま二五%の公約をしたということになります。
 それじゃ、今度、内訳を教えてください。この二五%、国内でどれぐらいやるんですか、海外のクレジット購入でどれぐらいやるんですか。

○国務大臣(小沢鋭仁君) まず一つは、この目標を決めたことは、先ほども申し上げましたけれども、IPCCの報告を含めて、本当にこの地球を守っていく、そのために温暖化を止めていく、そのために必要な二五から四〇という、そういう科学の要請に基づいた水準で決めたと。その前に民主党の中では百回近いいろんな研究会もやっております。政権交代が間に入った時期なので、それをやはり選挙でも出して決めたということは、選挙でもしっかり示して決めた数値であるということは是非委員も御理解をいただきたいと、こういうふうに思います。
 それで、いわゆる真水の議論だと、こういうふうに思います。これも三月に併せて発表させていただきたいと思っておりまして、これをある意味では産業界の皆さん方、どのくらいでと、こういう話を大変ある意味では気に掛けておられます。私は環境大臣ですから、環境大臣の立場からいえば二五%全部国内で削減してまいりたいと、そういう思いでもいるわけでありますが、現実的に果たしてそれが可能な数字であるかどうか含めて、今政府の中で閣僚委員会をベースに議論をしているところでございます。
 しかし、いずれにしても大事な話は、でき得る限り国内でこの二五%に近い数字をやっていく、そのために国民の皆さんにも産業界の皆さんにも何とぞ地球を守るために一緒にやっていただきたい、そういう意味でチャレンジ25という運動をお願いをしているところでございます。三月の上旬に発表したいと思っておりますが、何とぞそれまでいろんな御議論を私どもにも賜りたいとお願いも申し上げます。

○世耕弘成君 結局、国内で、自分自身の努力でどれぐらいやるかということも決まらないまま二五%のお約束をされている。
 じゃ、更にもっと内訳。じゃ、自然エネルギーや原子力ではどれぐらいやられると考えていらっしゃいますか。ほかの内訳があればそれも教えてください。

○国務大臣(小沢鋭仁君) 内訳に関して、委員ももう分かっていらっしゃると思いますが、例えばアメリカが今回、今、議会で出しているような話も、別に内訳まで議論が全部終わっているわけではありません。そういった意味では、内訳がなければそういう数値目標ができないかという話ではないと、こういうことはまず申し上げたいと思いますが。
 自然エネルギー、いわゆる民主党のマニフェストでは一〇%という話を掲げて選挙を戦わせていただきました。私は、諸外国の水準だとか、あるいはまた今の技術革新の程度だと更にもっと上回った数字を目標数値にしたいと、こう思って、今内部での検討をしているところであります。
 特に、これコペンハーゲン、COPをやったコペンハーゲンのところは御案内のように風力が有名ですが、あそこはもう地域暖房になっておるわけですね。個別の建物、家の暖房はありません。地域で全部暖房している。その地域暖房のエネルギーは化石燃料をほとんど使っていません。もう一〇〇%に近く再生エネルギーです。その再生エネルギーの中で、風力が有名なんですが、もう一つ大事だと思っているのは廃熱の利用でありまして、我が国はそういった廃熱利用みたいな話はほとんどまだやっておりません。そういったところも入れて、でき得る限り高い数値を目標にしたいと思っています。

○世耕弘成君 いろいろ長々と答弁されましたけれども、最低限の前提条件の詰めも行わないまま二五%の国際公約をした。
 アメリカと比較されていますけれども、アメリカの議会の法案は、国際的に責務を負わない、達成しなくたって義務を負わないという法案ですからね、それと同列じゃないですよ。こういう最低限の詰めをやった上で国際公約をするのが私は責任ある姿勢だと思います。このままじゃ、経済界不安になって、もう日本から出ていっちゃいますよ。ここはやはりきちっと、私は反対だとは言っていません、データをオープンにして、これはやれそうだという内容でしっかりやっていただきたいというふうに思っています。
 私は、最後に申し上げますが、鳩山総理があの国連で二五%ということを約束しちゃった、これ結局、日本はまたバナナのたたき売りのような数値競争に巻き込まれちゃったと思いますよ。私は、世界のCO2、温暖化を防ぐために日本は大きな貢献ができると思っています。だけど、それは数値競争でのリードではありません。残念ながら、日本は全世界のCO2排出量の四・三%しかないんです。そこから二五%減らしたって、全世界の一%しか減らせないんです。数値競争で日本がリードしても駄目なんです。それよりも、やはり日本は技術や資金でしっかりとリードしていかなきゃいけない。
 例えば、世界中の製鉄所が日本の製鉄技術を使ってくれたら、日本のCO2の一〇%に相当する分が減らすことができるんです。あるいは、世界の主要国の、アメリカ、インド、中国といったところの石炭火力発電所をこれ全部日本の方法でやってくれたら、実は日本の一年間のCO2に相当する、日本が一〇〇%減らしたのと同じ効果があるんです。
 私は、こういう産業別、技術的なアプローチで世界に貢献をしていくべきだ、数値競争に巻き込まれるべきではないと思いますが、鳩山総理、最後にどうお考えになるかを聞きたいと思います。

○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 世耕委員のお話は、私は一面そのとおりだと思います。むしろ、日本の誇るべき高い技術力というものを世界に広めて地球環境を守る最先進国にするというのは私は正しい発想だと思います。
 ただ、大事なことは、先ほどからお話を伺っておりますと、何か産業界の方から来て、セクター別にアプローチで積み上げるという発想を我々は取るべきではないと思ったんです。それでできるぎりぎりの話ではなくて、むしろ高い地球環境をどう守るかという発想の中で日本がまずメッセージを出すべきではないかと。その高い目標というものを示すことによって世界を動かす。だから、主要排出国にも同じように頑張ってもらわなきゃいかぬということを常に前提条件として付けていきながら、我々が世界を、日本が世界をリードしようじゃないかと。
 地球環境問題に関しては、むしろ高いゴールを示すことによって、結果として技術を発展させて世界に貢献させていこうじゃないかと、そういう発想で我々は努力をしたいと思っています。

○世耕弘成君 国際的なパフォーマンスのために国益を害することがないように厳にお願いをして、質問を終わらせていただきます。

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