債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

過払い請求


過払い請求・丸井カード

2010年5月03日 - 10:26 | 投稿者 admin

 先日、一通り取引先の聞き取り調査も終え、債務整理の初回の打合せがほぼ終わろうかという時に、「現在過払い金回収が比較的容易な業者はどこですか?」という質問を受けました。

 そこで、私は、「丸井のエポスカードなんかは割合楽ですかねぇ。」とお答えしたところ、思わぬ展開に・・。

 「え、丸井のカードとかも過払いが出るようなことがあるんですか?」 と・・。

 なんでも、その方は、丸井のエポスカードが過払い金発生の対象になり得る相手だとは全く思っていなかったと言います。

 こちらも、その打合せで「現在取引のある業者、他に過去取引のあった業者はありませんか?」とクドイほど聞取りしたにもかかわらず、その方は『丸井のカード』は債務整理の対象外だと決めつけていたらしく、債務整理対象の業者に挙げていなかったんです。

 危なく、エポスカードを落とすところでした。

 このように、「丸井のカード」でも過払い金が発生している場合があります。

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債務整理・取引履歴の開示

2010年4月30日 - 19:26 | 投稿者 admin

 債務整理手続きを受託した司法書士は、債権者へ債務者本人から債務整理の依頼を受けた旨の「受任通知」を送ります。

 その「受任通知」を受理した債権者は、その後1~2カ月程度で取引履歴を開示してきます。
 
 その取引履歴に基づき現在認められている利率で計算し直すと、残債務総額が減ったり、場合によっては過払い金が発生してたりすることが判明するのです。
 
 すなわち、取引履歴は債務整理手続きにおける最重要書類なわけです。

 しかし、業者によっては取引履歴を部分的にしか開示してこなかったり、全く開示してこないなんていう場合もあったりします。

 先日、『完済されている方の資料は倉庫に保存してありますが、その資料ははコンピュータによるデータベース化が図れておらず、見つけるのは非常に困難で、開示は多分できないと思います。』という対応の業者がありました。

 そもそも、貸金業者には顧客から請求があった場合には、当該個人の取引履歴を開示する義務があることは判例でも認められており、取引履歴を開示しないことは、判例のみならず、金融庁のガイドラインにも反するものです。

 そこで、上記の業者に対しては、「これ以上、履歴の開示が遅れるようでしたら、取引履歴非開示として監督官庁によ行政処分を求めます。」と連絡したところ、「推定計算でいいですから、そちらで計算し請求書を送って下さい。」とのこと。

 余程、監督官庁による行政指導・処分がいやだったのか、こちらで推定計算した金額を請求したところ、すぐに満額支払うという返答がきました。

 ご依頼者の方の話等からすると、この推定計算金額は、実際に開示された履歴に基づき計算した過払い金よりも大きい金額であった可能性が高いですが、結果的に上手く過払い金が取戻せました。

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過払い請求・アイフル

2010年3月29日 - 18:59 | 投稿者 admin

 最近、アイフルへ過払い請求をすると、担当者からは「事業再生ADRによる再掲計画中なので、当社計算の過払い元本の7割を超える返済は承認されない」といった返答を受けることがよくあります。

 事業再生ADRといっても、例えば過払い債権者に対して過払い額が減額されるなどといった法的効果は一切なく、単にアイフル内部の問題に過ぎないにもかかわらず(過払い元本の7割以上では社内稟議が通らない等。)、あたかも”ADR”を過払い金減額の免罪符かのように掲げてきます。

 こちらとしては、法的に何ら影響がない以上、当方での引き直し計算後の過払い金を通常通り粛々と請求していくだけですけどね。

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過払い請求・SFコーポレーション

2010年3月23日 - 11:50 | 投稿者 admin

 先日、SFコーポレーションに対する過払い請求訴訟の第一審で、こちら側の主張が100%認められる形での勝訴判決が出ました。

 SFコーポレーションは債務名義(勝訴判決)を取ってもなかなか支払に応ぜず、これまでも、判決が確定した後にもかかわらず「元本の2割の支払でお願いします。」などという訳のわからない応対だったのですが、今回は、第一審で終了せずに控訴してきました。

 現在の判例実務上の運用に照らせば争点となるような箇所はないはずで、時間稼ぎ、または、余分な手間暇をかけさせて戦意を喪失させるといったような意図なのでしょうか・・。

 こういった対応を容認するわけにはいきませんので、控訴審でもしっかりと対応していきたいと思います。

 

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過払い請求・三菱UFJニコス

2010年3月19日 - 17:58 | 投稿者 admin

 ある依頼者の方で、ニコスカードでの取引により、過払い金が司法書士の代理権の範囲を超えて発生していました。

 この方は、比較的時間も自由になるということで、今後はご本人自らが過払い請求をし、我々はその後方支援をするということになり、昨日、代理人辞任通知を送りました。
 そして、今日、当事務所において、ご本人より三菱UFJニコスへ「代理人司法書士は辞任したので、今後は私が直接請求させていただきます」という連絡を入れていただきました。

 すると、ニコスの担当者は、「改めて自己名義で取引履歴の開示請求をしてもらう必要があり、開示請求書の書式を送るのでそれを提出してほしい。」とのこと・・・。すでに、その依頼者の方の手元には我々が請求した「債権届出書」があるにもかかわらずですよ・・・。

 その旨を相手方担当者に伝えても、「本人が過払い金請求するには、段取りとして、まず本人からの開示請求が必要」との返答。

 こちらの会社は履歴開示請求から実際の開示までの時間が2カ月以上かかることがほとんどで、今回も他社の履歴が出揃った後にやっと開示がされたのに、代理人が辞任して本人が直接交渉するとなると、”一からやり直し”とは一体どういう理屈なのでしょうか?

 ご本人は他に支払うべき債務が残っているので、この過払い金はすぐにでも現金化したいのです。

 そこで、新たに本人名義での開示請求などせずに、既に手元にある債権届出書を元に本人訴訟を提起することにしました。

 本人訴訟であっても、特別心配する必要はありません。履歴を見る限り争点はほぼ皆無ですし、我々が後方で支援しますので、ご本人が満足いくだけの結果は得られるはずです。

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コード71(サービス情報71)            ~過払い金請求とブラックリスト~

2010年3月18日 - 17:17 | 投稿者 admin

 債務者の支払の遅滞や破産といった情報が「事故情報」として登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現するということは以前お話ししました。

 そして、「ブラックリストに載る」と一定期間、新規の借入れが起こせない、クレジットカードを作れない等の不都合が生じます。

 では、債務を全て完済した後に、過払い金を請求した場合の扱いはどうなると思いますか?

 「滞りなく債務を完済したのだから、ブラックリストに載るわけがない」というのが通常の感覚だと思います。

 この感覚は、ある意味で正しく、ある意味では正しくないと言えます。

 というのも、ブラックリストの正体である信用情報機関では、現在、過払い請求を行った場合に「コード71(サービス情報71)」(契約見直し)という情報が登録されます。この「コード71」は、支払の遅滞や破産といった事故情報ではありませんので、一般的な意味での「ブラックリストに載る」というのとは異なりますが、「コード71」の情報が付された場合、新規の借入れができない場合が多々あるからです(これでは事実上ブラックリストに載ったのと同じ状態と言えます。)。
 
 過払い請求権者は、多重債務者である比率が高く、融資してもその債権の回収が図れないので(不良債権化する)、貸し渋るというのが消費者金融業者側の言い分のようです。

 しかし、このコード71の取り扱いも平成22年4月19日に廃止されることになりました(㈱日本信用情報機構発表)。

 よって、今後は、完済後に過払い請求をした場合、信用情報に全く影響しなくなりますので、その後の借入れ等に何の影響もないことになります(理屈の上では)。

 もっとも、完済後の過払い請求をするにあたり、信用情報との関係で万全を期すためには、暫くは新しい信用情報の運用状況の様子を見てからでもいいのかなという気はします。

 当事務所でも、4月19日以降、この問題の情報をアップデートしていきたいと思っています。

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過払い請求の現状

2010年3月10日 - 13:47 | 投稿者 admin

 過払い金の返還請求は、以前に比べると大分厳しくなってきています。

 以前であれば、まず、消費者金融業者から過払い金の元本の7~8割程度の返還の提案を受け、そこから具体的な交渉が始まる(場合によっては訴訟へ移行する等。)といった感じでした。

 しかし、現在では、大手消費者金融の場合には、まず4~5割程度の返還の提案を受けることが多く、大手以外は1~3割ぐらいの提案が多いです(いずれにしても、この金額ではお話にならないので、丁重にお断りしますが・・。)。
その上、月々1~2万円程度の分割での返還を提案してくるところもあります(分割での返還など以前では考えられませんでした。)。

 どの消費者金融業者にしても、過払い金請求が殺到している現状では、少しでも支払金額を切り詰めたいというところなのでしょう。

 この流れは今後ますます強くなるでしょうから、過払い金の請求は早くされた方がいいと思われます。

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過払い請求・ネオラインキャピタル

2010年3月04日 - 12:10 | 投稿者 admin

先ネオラインキャピタルに対し10万円強の過払い金が発生している案件があり、担当者へ連絡を入れたところ、「ゼロ和解」希望とのこと・・。

ネオラインキャピタルは過払い金の取戻し、あるいは残債務がある場合の返済方法、いずれの場合も和解交渉は一筋縄では行きません。

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