債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

2010年3月 のエントリー

第9回無料法律相談会の結果報告

2010年3月31日 - 10:16 | 投稿者 admin

 報告が遅くなりましたが、3月27日に開催した無料法律相談会も無事終了致しました。

 多数の方にご参加・問い合わせいただきありがとうございました。

 今回は、遺言書の作り方、遺産分割協議の進め方といった相続にかかわる事案のご相談が多かったです。
 
 次回はとうとう10回目の無料法律相談会となります。

 これまで、専門家への相談を躊躇されていた方も、無料相談会ですので、是非この機会にご相談いただければと思います。

 第10回無料法律相談会は4月25日に開催予定です。詳細は、また後日アップ致しますので、宜しくお願い致します。

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任意整理・Jトラストフィナンシャルサービス(1)

2010年3月30日 - 18:03 | 投稿者 admin

 Jトラストフィナンシャルサービスという業者に対しての残債務の支払方法について和解交渉が難航しています。

 この会社、”あの”ネオラインキャピタルのグループ企業の1つです。
 
 ネオライングループの債務整理手続における対応は、過払い金が生じている場合には、0和解若しくは元本の1~2割程度での和解の提示。残債務がある場合には、債務額の多寡にかかわらず原則として一括払いの要求。分割を認めても3回まで。

 このように、ネオライングループは債務整理手続きにおいて各債権者との足並みを揃えることなど全くお構いなしといった強硬な姿勢を貫いています。他のネオライングループ企業であるSFコーポレーション、クラヴィス等についてもこれまで苦労させられてきました。

 今回の件で言えば、Jトラストフィナンシャルサービスが返済額を月1~2万円をする返済計画を認めてくれさえすれば、他社の残債務全てを入れても2年かからずに完済できるというのに、それを一切認めないという・・。

 担当者も「会社の方針で分割では和解できないんです。」と申し訳なさそうでした。他の債務者の方の対応を聞いてみると、「過払いが出ていれば、それを原資として一括で支払ってもらっています。過払いがない場合には、一括での支払はやはり難しく、結果として法的整理に入る方もかなりいます。」とのこと・・。

 こんなことでは、一人勝ちすらできないのではないか?という気がしてきます。
 
 どう対処すべきか、事務所及びご本人で協議をしていく予定です。

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過払い請求・アイフル

2010年3月29日 - 18:59 | 投稿者 admin

 最近、アイフルへ過払い請求をすると、担当者からは「事業再生ADRによる再掲計画中なので、当社計算の過払い元本の7割を超える返済は承認されない」といった返答を受けることがよくあります。

 事業再生ADRといっても、例えば過払い債権者に対して過払い額が減額されるなどといった法的効果は一切なく、単にアイフル内部の問題に過ぎないにもかかわらず(過払い元本の7割以上では社内稟議が通らない等。)、あたかも”ADR”を過払い金減額の免罪符かのように掲げてきます。

 こちらとしては、法的に何ら影響がない以上、当方での引き直し計算後の過払い金を通常通り粛々と請求していくだけですけどね。

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自己破産~親族・保証人との関係~

2010年3月26日 - 16:54 | 投稿者 admin

 自己破産の申立てに関して、「家族にも何らかの不利益があるのか?」といったご質問をよく受けます。

 結論から言うと、破産することにより被る不利益は破産者のみが受けるもので、破産者と親族関係にあるというだけでは、何らの影響も受けません。保証人になっていない限り、親族だからといって支払義務もありません。
 
 例えば、自己破産をすると、その後7年間程は破産した者の名義ではクレジットカードが作れませんが(いわゆる「ブラックリストに載った状態」なので。)、その破産者の妻などの親族名義であれば問題なくカードが作れます。また、親族の進学、就職、結婚等にも影響はありませんし、親からの財産を相続できなくなるといったこともありません。

 しかし、親族が保証人である場合には、破産者が債務の免責を受けたからといって、保証人も同じく免責の恩恵を受けるというわけにはいきません。この場合は、破産後も保証人である親族は債務を負担し続けます。保証人が親族の方でない場合も同じです。

 すなわち、主債務者が破産しても、免責の効果は破産申立て人である主債務者にのみ及び、保証人には免責の効果が及びませんので、破産後も保証人は債務を負い続けるのです。

 よって、破産をしようと考えている方で、保証人を立てられている場合には、事前に保証人へ事情を説明しておく必要があるでしょう。場合によっては、保証人もその債務を返済できず、債務整理手続きに入る場合もあるでしょう。

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自己破産~生命保険契約の維持~

2010年3月25日 - 12:47 | 投稿者 admin

 破産を申立てても、一定限度で財産の所持が認められる(この財産を自由財産といいます。)というお話は以前にしました。
例えば、現金は99万円までならば、手元に残すことができます。

 現金以外にも、預貯金や生命保険の解約返戻金等を合わせて20万円までならば、自由財産として破産申立ての前後を通して所持し続けることができます。

 では、破産申立て時における生命保険の解約返戻金が20万円を超えている場合、その生命保険契約は解約・現金化して債権者への分配に充てる必要があるのでしょうか?

 このままでは、原則として、解約する必要があります。

 もっとも、その保険契約者が利用できる契約者貸付という制度によって返戻金額を下げることでその生命保険を解約せずに、維持し続けることもできます。
 
 例えば、解約返戻金が35万円ある場合、契約者貸付の制度で17万円の借入れをします。すると、契約返戻金は借入れ金額との差引きで18万円となり、自由財産の範囲内となるので解約せずに維持し続けることができるのです。

 しかし、この契約者貸付の制度もその契約状態に応じて貸付金の限度額があるため、解約返戻金を20万円以内にすることができない場合もでてきます。上記の例でいえば、貸付限度額が12万円だとすると、元々35万円だった解約返戻金は、差引き後23万円となり、自由財産の範囲には収まらないということです。

 現在破産申立て準備中の案件で、まさにこのケースのものがあります。この依頼者の方の解約返戻金は、契約者貸付の制度を使っても自由財産の範囲に収めることができないので解約せざるを得ないような状況ではあるのですが、長く掛け続けてきた保険であるし、ここで解約しても年齢的に同等な条件の保険に入ることは難しいということで、どうしても維持したいというお気持ちがあります。

 そこで、現在裁判所とも協議をしたりしていますが、どうにか保険を解約せずに破産申立てできそうな道筋が見えてきました。

 この続きはまた今度報告したいと思います。

 

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第9回無料法律相談会のお知らせ

2010年3月24日 - 16:27 | 投稿者 admin

 告知が遅くなってしいましたが、3月27日(土)午前10:00~午後6:00の日時で無料法律相談会を開催致します。

 毎月1回、最終週末に行ってきた無料法律相談会も今回で9回目となりました。

 相談内容によっては、提携している弁護士の先生や税理士の先生を紹介したりしながら、参加された多くの方々に喜んでいただけたと所員一同自負しています。

 債務整理関係に限らず、相続問題のこと、不動産登記、会社に関する登記、成年後見制度、内容証明、損害賠償請求等々、これまでも様々な問題についてご相談いただきました。

 当然、相談費用はかかりませんので、どんな些細なことでも一人で悩まず法律家に相談してみませんか?

 なお、無料法律相談会は完全予約制ですので、ご相談されたい方は事前に事務所までご連絡下さい。

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総量規制(2)~現時点で超過している場合~

2010年3月24日 - 11:00 | 投稿者 admin

 改正貸金業法の施行に伴い貸付金の上限についての制限が今年の6月に始まり、これを総量規制と呼ぶというお話は以前にしました。

 年収の3分の1を超える個人貸付は原則禁止となるわけですが、となると、借入れをしようとする人の年収が問題となってくるわけです。

 そこで、借りれの際、以下のようなこと義務付けられました。
①1社で50万円以上を借入れる場合には、年収証明の提出が必要。
②複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で年収証明の提出が必要。
(※年収証明は源泉徴収票や収入証明書によってします。)

 では、現時点で既に総量規制の対象となるような借入れ状態の場合(例えば、年収300万円の人で借入れ総額が120万円あるような場合)、総量規制が始まるとどうなるのでしょうか?

 基本的に総量規制は、その施行後に借入れをを行う場合に適用されますが、現時点で既に借入れの上限を超える債務がある場合は、新規の借入れはできないでしょう。場合によっては、借入限度額を下げさせられることもあるかもしれません。

 もっとも、上記の例でいえば、年収の3分の1を超える20万円分が総量規制における超過分となるわけですが、総量規制実施後、この超過分をただちに返還せよと要求してくることはないと思います。

 いずれにしても、現時点の借入れが年収の3分の1を超える、あるいはそれに近いといった場合には、今後注意が必要ですので、ご自分の借入れ先に連絡を取る等して総量規制実施後のその業者の対応を確認しておいた方が安心でしょうね。

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過払い請求・SFコーポレーション

2010年3月23日 - 11:50 | 投稿者 admin

 先日、SFコーポレーションに対する過払い請求訴訟の第一審で、こちら側の主張が100%認められる形での勝訴判決が出ました。

 SFコーポレーションは債務名義(勝訴判決)を取ってもなかなか支払に応ぜず、これまでも、判決が確定した後にもかかわらず「元本の2割の支払でお願いします。」などという訳のわからない応対だったのですが、今回は、第一審で終了せずに控訴してきました。

 現在の判例実務上の運用に照らせば争点となるような箇所はないはずで、時間稼ぎ、または、余分な手間暇をかけさせて戦意を喪失させるといったような意図なのでしょうか・・。

 こういった対応を容認するわけにはいきませんので、控訴審でもしっかりと対応していきたいと思います。

 

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自己破産申立て・書類作成

2010年3月21日 - 13:33 | 投稿者 admin

 今日、数カ月にわたり準備してきたご夫婦お二人の破産申立ての書類作成が完了し、来週中には裁判所へ申立てることになりました。

 司法書士は地方裁判所への申立て代理権がないため、破産申立てについては、本人申請のための書類作成支援という形を取るわけですが(その分、代理人として破産申立てを行う弁護士の報酬よりも費用は安く上がると思います。)、詳細な聞き取り調査をしてしっかりとした書類を作成するため、ご本人が申立てるといっても特別な心配はありません。

 スムーズに手続が進み免責許可決定が出て、早く生活を再建できることを祈っております。

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過払い請求・三菱UFJニコス

2010年3月19日 - 17:58 | 投稿者 admin

 ある依頼者の方で、ニコスカードでの取引により、過払い金が司法書士の代理権の範囲を超えて発生していました。

 この方は、比較的時間も自由になるということで、今後はご本人自らが過払い請求をし、我々はその後方支援をするということになり、昨日、代理人辞任通知を送りました。
 そして、今日、当事務所において、ご本人より三菱UFJニコスへ「代理人司法書士は辞任したので、今後は私が直接請求させていただきます」という連絡を入れていただきました。

 すると、ニコスの担当者は、「改めて自己名義で取引履歴の開示請求をしてもらう必要があり、開示請求書の書式を送るのでそれを提出してほしい。」とのこと・・・。すでに、その依頼者の方の手元には我々が請求した「債権届出書」があるにもかかわらずですよ・・・。

 その旨を相手方担当者に伝えても、「本人が過払い金請求するには、段取りとして、まず本人からの開示請求が必要」との返答。

 こちらの会社は履歴開示請求から実際の開示までの時間が2カ月以上かかることがほとんどで、今回も他社の履歴が出揃った後にやっと開示がされたのに、代理人が辞任して本人が直接交渉するとなると、”一からやり直し”とは一体どういう理屈なのでしょうか?

 ご本人は他に支払うべき債務が残っているので、この過払い金はすぐにでも現金化したいのです。

 そこで、新たに本人名義での開示請求などせずに、既に手元にある債権届出書を元に本人訴訟を提起することにしました。

 本人訴訟であっても、特別心配する必要はありません。履歴を見る限り争点はほぼ皆無ですし、我々が後方で支援しますので、ご本人が満足いくだけの結果は得られるはずです。

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