任意整理とは

任意整理とは、弁護士・司法書士が債務者の代理人となって、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉し、借金の減額を図る手続です。和解成立後、債務者は和解内容に基づいて支払いを行います。

グレーゾーン金利を支払っていた場合は引き直し計算を行いますので、払いすぎた金利分を借入金から減らすことが出来ます。 もし、払いすぎた金利が現在の借入金よりも多くあった場合は、過払金返還請求へ移行することになります。

当事務所では、引き直し計算後もできるだけ依頼人の負担が減るように、元本と利息の減額も交渉します。

将来利息は免除してもらえる会社が多いのですが、現状すべての会社ではありません。

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