Posted on : 24-03-2010 | By : admin | In : 登記手続
これは行政書士法を読むしかないのかな?
(定款の変更)
第13条の11 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
社員の加入脱退は総社員の同意書。
加えて社員資格証明書。
で、申請書に届出印を押せば完了なのだろうか?
これは行政書士法を読むしかないのかな?
(定款の変更)
第13条の11 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
社員の加入脱退は総社員の同意書。
加えて社員資格証明書。
で、申請書に届出印を押せば完了なのだろうか?
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