Posted on : 06-05-2010 | By : admin | In : 読書
平成22年04月27日最高裁判例
殺人,現住建造物等放火の公訴事実につき間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審判決及びその事実認定を是認した原判決について,認定された間接事実に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなどとして,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いを理由に各判決をいずれも破棄し,事件を第1審に差し戻した事例
引用元:裁判所判例WATCH
中身を読んでみると、そもそもその間接事実の認定自体が甘いという判断なので、
「原審の認定した間接事実は完璧だけど、その間接事実だけでは【被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない】とはいえない」
といったような判断をしたようには思えません。
「被告人は被害者宅に行ったことは確かだとしても、他の犯人がいる可能性がある」という判断だったら興味深かったのですが、単なる事実認定の間違いを指摘したようなものに個人的には感じられました。
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