生命保険 年金への二重課税への違法判断、逆に高裁が気になる

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Posted on : 08-07-2010 | By : admin | In : 趣味

違法判断出ました。

資産税の税理士ノート : 年金への二重課税、最高裁判決は納税者勝訴!

昼間、ネットのニュースで、最高裁判決のニュースが飛び込んできました。

 長崎地裁地裁勝訴、福岡高裁敗訴と争われていた裁判が、最高裁で逆転勝訴となったものです。

 租税訴訟学会の長崎の江崎先生が、ご担当くださっていた裁判と伺っていましたが、やりました!

 現行の取扱では、親御さんが、掛けていた年金保険は、相続税法24条で、定期金として相続税課税対象とされ、相続税がかかりながら、相続人が、受給する際に、今度は、雑所得として所得税が課されることとなっています。論点は、これは、二重課税と見るかどうか、でした。

 長崎地裁では、二重課税として、納税者勝訴。

 福岡高裁では、
「被相続人が契約していた年金払生活保障特約付終身保険契約に係る本件年金は、応当日に本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて、納税者が受け取った最初の現金というべきものであるから、本件年金受給権とは法的に異なり、被相続人の死亡後に支分権に基づいて発生したものであって、相続税法3条1項1号に規定する「保険金」に該当せず、所得税法9条1項15号(非課税所得)所定の非課税所得にも該当しない」
 として、「支分権」にもとづく所得として、国が勝訴、

 最高裁で、改めて、二重課税として、原判決破棄、納税者勝訴となったものです。

紹介するブログのような意見が大半だと思いますし、僕も基本的には同じ考えですが、
一見するとあまりもの当たり前の判断なので、高裁の判決読んでみました。

感想としては、
立法の趣旨などから考えれば、相続税プラス所得税はとるべき。
不動産の取得と家賃の取得の関係と比較するとわかりやすい。
法律上、年金受給権と支分権の実現たる年金自体は別個のものであることには争いはない。
年金の支払い時に源泉徴収?するのも 適法であることを前提としている。
法律を立法の趣旨を重視して判断すると高裁の結論が出るのも納得出来る。

ただし、ある時代に最高税率をかけると、トータルマイナス(税率160%↑)になることについての反論はいかがなものかと思いました。

興味がある方は PDFですが御覧ください。
福岡高裁の判決文(全文)

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