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Posted on : 08-07-2010 | By : admin | In : 趣味

ビジネス法務の部屋: 年金受給権・所得税課税に係る最高裁判決への感想

分(230万円)には支払われるたびに所得税も源泉徴収される、という実務慣行があります。しかし、毎年支払われるべき年金については、すでに「年金受給権」への相続税を支払っているので所得税の非課税所得(所得税法9条1項15号)に該当して、いわゆる「二重課税」にあたるのではないか、といった争点への判断が注目されておりました。最高裁は、上記判決文記載のとおり、原告側(納税者)の言い分を認め、原審を破棄しております。

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