会社法25~51条

0

Posted on : 28-02-2010 | By : admin | In : 読書

株式会社の成立まで読みました。

条文で再確認は大事ですね。

設立時の現物出資等の検査について,価格の適正さを証明する弁護士等の資格に制限があったことを忘れていました。

当たり前の話なんですけどね。

(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
会社法第三十三条
11  次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一  発起人
二  第二十八条第二号の財産の譲渡人
三  設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
四  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五  弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Post a comment

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes