会社法166~169条 取得請求をしたものの義務

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Posted on : 15-03-2010 | By : admin | In : 読書

なんとなくですけど、

分配可能額を超えて分配を禁じられているのは会社だけのイメージが有ったんですけど,

取得請求権付株式の行使をおこなう株主も、

分配可能額を超えている場合は株式の取得請求その者ができないんですね。

そうすると、まちがって分配した場合に、取得請求者の保護をする理由もないわけで、

なんとなく納得ました。

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