会社法25~51条

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Posted on : 28-02-2010 | By : admin | In : 読書

株式会社の成立まで読みました。

条文で再確認は大事ですね。

設立時の現物出資等の検査について,価格の適正さを証明する弁護士等の資格に制限があったことを忘れていました。

当たり前の話なんですけどね。

(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
会社法第三十三条
11  次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一  発起人
二  第二十八条第二号の財産の譲渡人
三  設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
四  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五  弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

会社法1~24条

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Posted on : 27-02-2010 | By : admin | In : 読書

会社法の条文をいちから読みなおし,

とりあえず、競業の禁止の部分の数字がちょっと曖昧だったかな。

一日10条で約100日かかると思ったけど,
25条平均なら40日だ。

頑張ろう。

(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条  事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2  譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3  前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

目標:毎朝会社法条文を読んで感想を書く。

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Posted on : 26-02-2010 | By : admin | In : 読書

やはめに目標をきめてブログの方向性を出そうと思う。

このブログでは会社法について書く。

相続のブログでは先例をよみ。

勉強のブログでは復習したことなどをチェック。

ブログ書くのに時間取りすぎている気もするガ気にしない。

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