会社法102から125条 発行可能種類株式総数と4倍ルール

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Posted on : 03-03-2010 | By : admin | In : 読書
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今回は発行可能種類株式総数の部分で勘違いが判明

公開会社のいわゆる4倍ルールは、種類株式には適用されないのですね。

知りませんでした。

条文には、4倍ルールが書いてないだけだったのでググりました。

114条参照のこと。

会社法76~101条

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Posted on : 02-03-2010 | By : admin | In : 読書
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朝に読もうと思ったけど寝坊したので,昼休みに読みました。

100条の反対株主の株式引受の取消期間が創立総会の日から2週間であることと
反対株主の株式買取請求権の行使期間の違いが勉強になりました。

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