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甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の読み方って正直、よく知らなかったんですが、
商業登記の書式で特別取締役の議決の定めなんかを登記する場合、役員がたくさん出てくるので
「戊野五郎」「己野六郎」とかでてきます。
そこまでは読めるのですが, そこから先は読み方わからなかったんですね。
それで書式で間違えることはないのですが、やっぱり気持ち悪いので全部覚えることにしました。
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株式無償割当ての決定機関は、
取締役会設置会社でない会社は「株主総会(普通決議)」
取締役会設置会社は、「取締役会」
ただし、定款で別段の定めをすることができる。
この別段の定めは、株式の分割の場合は認められていない。
この部分の違いは意識していませんでした。
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利息制限法超過利息を支払っていくと、利息制限法の 計算では、毎回の返済で過払い金が発生していることになるので、その分をプ ールして行けば、ある回に約定返済を遅れたとしても、利息制限法に基づく計 算では遅れていないことになっていると考えられます。「ボトルキープ論」な どとも呼ばれています。もっとも、この考え方は、一回目から遅れたような場 合には、使えない理論ではあります。
利息制限法に引き直した場合に支払うべき元利金をすでに支払っているのに、払った金額を元本に組み入れたせいで、支払期限までの利息が不払いと判断されて、遅延損害金が発生するっていうのはおかしいと思うのです。
去年の9月に、たしかシティズに関する判決で、遅延利息の適用が信義則に反するとした判例と、反しないという判例が出ていますが、個人的にはボトルキープ論の可否を徹底的に議論して欲しいです。
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