譲渡制限株式が相続により承継された場合に、株式会社は相続人に譲渡制限株式を売り渡すように請求することができるように定款に定めることができます。
この売り渡し請求権の行使期間は、相続開始を知ったときから一年間です。
それをこえると請求することはできなくなります。
譲渡制限株式が相続により承継された場合に、株式会社は相続人に譲渡制限株式を売り渡すように請求することができるように定款に定めることができます。
この売り渡し請求権の行使期間は、相続開始を知ったときから一年間です。
それをこえると請求することはできなくなります。
過払い請求の訴状のチェックしていたんですが、サンシャイン60って郵便番号でビルと階数までわかるんですね。
いや、代表者事項証明書には、東京都豊島区東池袋3-1-1って書いてあるのに、
同僚の作った訴状の郵便番号でgooble入力で変換したら「東京都豊島区東池袋サンシャイン60」って出てきてびっきりしました。
サンシャイン60って番地とか書かなくても届くんですね。
サンシャイン60の42階だから、170-6042ってのもすごいと思いました。
夏目漱石の曾孫にあたる夏目一人氏が、一般財団法人夏目漱石を設立したみたいですが、結局親族でもめて解散してしまったそうです。
いまは、ツイッターでの夏目一人氏の発言がネットのニュースなどで取り上げられていて軽く話題になっているようです.
私が思うのは、もし自分が司法書士でこの登記を頼まれていたらどこまで介入すべきかってことです。
一般財団法人夏目漱石の目的には以下のものが入っています.
1 夏目漱石に関する人格権、肖像権、商標権、意匠権その他無体財産権の管理
これを他の夏目漱石の相続人との連携なしに設立運営するのは難しいことは予想されます。そして、現に解散してまいました。
仮に登記申請代理を司法書士が頼まれたら何をすべきか考えてしまいます.
設立だけなら誰でもできます。
紛争を予見させる目的が設定された場合、司法書士はどうするべきなのか、考えられさせます。
なんとなくですけど、
分配可能額を超えて分配を禁じられているのは会社だけのイメージが有ったんですけど,
取得請求権付株式の行使をおこなう株主も、
分配可能額を超えている場合は株式の取得請求その者ができないんですね。
そうすると、まちがって分配した場合に、取得請求者の保護をする理由もないわけで、
なんとなく納得ました。
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