破産法252条1項各号には、破産を申し立てても債務の免責が認められないという免責不許可事由が定められており、その中に、「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等」という規定があります(同条項4号)。
つまり、パチンコや競馬といったギャンブルが原因で作った借金については、債務の免責を認めないということです。
『借金したお金で好き放題ギャンブルで遊んで、全部スッてしまい借金が返せないから破産で免責してもらおう。』ではあまりに虫が良すぎますよねぇ。
そこで、上記のような免責不許可事由が定められているわけです。
しかしながら、『積極的に借金してまでギャンブルはしていないけど、全くパチンコをやらなかったわけじゃない』という方で破産申立てを検討されている方もいらっしゃることでしょう。
借金したお金を全てギャンブルにつぎ込んだというのであればまだしも、小遣いの範囲内で月に2,3回、突っこんでも2,3万円で勝ち負けで計算すれば、月に1,2万負けているかどうかという程度であれば、その他の状況にもよりますが、十分に免責は認められると思います。
ですので、自己破産申立てを検討されていらっしゃる方で、多少パチンコや競馬をしていたという場合であっても、まずはご相談してみて下さい。