債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

任意整理


減額報酬なし(2)

2010年5月18日 - 17:02 | 投稿者 admin

<small> 先日、債務整理手続きが全て終了し、書類の引渡しのために事務所へ来ていただいた依頼者の方とお話しする機会がありました。

 その方は、ある県の、近くにいくらでも司法書士事務所、弁護士事務所があるような大きな都市にお住まいだったのですが、『ホームページ等で全国対応を大きく謳っているわけではないのに、何故わざわざうちの事務所に依頼していただいたんだろう?』とかねがね疑問に思っていたので、『どうして当事務所を選んでいただいたんですか?』と直接聞いてみました。

 すると、『減額報酬なし』というキーワードで調べた結果当事務所へたどり着いたということでした。

 減額報酬とは、債務整理手続きの結果、減額できた債務額の部分についてかかる成功報酬のことです。

 例えば、債務整理手続きに入る前の債務額は100万円だったとして、債務整理手続きの結果この債務額が30万円に減額できたとします。この場合、減額報酬が10%かかるとすると、減額分70万円の10%で7万円の成功報酬が基本報酬に加算されることになるわけです。

 当事務所では、債務者の方の負担を少しでも軽減したいということで減額報酬は頂いておらず、『実際手数料が思ったより安く済んで助かりました。』と喜んでいただけました。

 

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債務整理・取引履歴の開示

2010年4月30日 - 19:26 | 投稿者 admin

 債務整理手続きを受託した司法書士は、債権者へ債務者本人から債務整理の依頼を受けた旨の「受任通知」を送ります。

 その「受任通知」を受理した債権者は、その後1~2カ月程度で取引履歴を開示してきます。
 
 その取引履歴に基づき現在認められている利率で計算し直すと、残債務総額が減ったり、場合によっては過払い金が発生してたりすることが判明するのです。
 
 すなわち、取引履歴は債務整理手続きにおける最重要書類なわけです。

 しかし、業者によっては取引履歴を部分的にしか開示してこなかったり、全く開示してこないなんていう場合もあったりします。

 先日、『完済されている方の資料は倉庫に保存してありますが、その資料ははコンピュータによるデータベース化が図れておらず、見つけるのは非常に困難で、開示は多分できないと思います。』という対応の業者がありました。

 そもそも、貸金業者には顧客から請求があった場合には、当該個人の取引履歴を開示する義務があることは判例でも認められており、取引履歴を開示しないことは、判例のみならず、金融庁のガイドラインにも反するものです。

 そこで、上記の業者に対しては、「これ以上、履歴の開示が遅れるようでしたら、取引履歴非開示として監督官庁によ行政処分を求めます。」と連絡したところ、「推定計算でいいですから、そちらで計算し請求書を送って下さい。」とのこと。

 余程、監督官庁による行政指導・処分がいやだったのか、こちらで推定計算した金額を請求したところ、すぐに満額支払うという返答がきました。

 ご依頼者の方の話等からすると、この推定計算金額は、実際に開示された履歴に基づき計算した過払い金よりも大きい金額であった可能性が高いですが、結果的に上手く過払い金が取戻せました。

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任意整理・Jトラストフィナンシャルサービス(2)

2010年4月19日 - 18:09 | 投稿者 admin

 Jトラストフィナンシャルサービスに対する残債務がある案件の和解交渉が難航していることは以前書きました。

 しかし、嬉しいことに、ほぼこちらが希望する返済計画での和解にまでこぎつけることができました(10数回での分割支払です。)。

 この業者はなかなか分割支払いに応じてくれず、基本的に一括支払でないと和解してこないのですが、当事務所代表が粘り強く交渉を続けた結果、依頼者の方の負担を最小限に抑えた分割支払いでの和解が取れたのです。

 依頼者ご本人もとても喜んでいただき一安心です。

 いつもこの調子で和解に応じてれればいいんですけどね・・。

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任意整理・ネオラインキャピタル

2010年4月12日 - 16:57 | 投稿者 admin

 以前、ネオライングループに対する債務整理手続きにおいては、残債務の返済にせよ、過払い金の取戻しにせよ苦労させられるというお話をしたと思います。

 今現在進行中のネオラインキャピタルに対する残債務が20万円程ある依頼者の方の件で、一括返済できないのでどうにかして分割支払いの和解を取りつけようとしているところなのですが、先日、ネオラインキャピタルの担当者からこの件について連絡がありました。

 その担当者は、「例の残債務の支払の件、分割払いでOKという上の者の了解が取れました。」と言います。しかし、その続きがあり、「その代わり、山口事務所さんからうちの方へ請求されている10万円程の過払い金の別件がありますが、その過払い債権を放棄してもらえますか?」というオチがついていました。

 これには、本当にビックリしました。言うなれば、Aさんの残債務の分割支払いに応じる代わりに、Bさんの過払い請求をあきらめろと言うのです。

 当事務所の司法書士がAさんとBさんのそれぞれの代理として債務整理手続きを行っているわけですが、そもそも、代理をした効果は当然AさんとBさんに帰属するわけで、司法書士に帰属するわけではありません。要するに、Aさんの残債務の返済と、Bさんの過払い金の返還請求は、たまたま同一の司法書士が代理して行っているだけで、全くの別の話なわけです(こんなこと言うまでもありませんよね!?)。
 
 にもかかわらず、Bさんの問題を、Aさんの和解交渉の交渉材料として利用しようとするというのは一体どういった了見なんでしょうか。しかもですよ、「Bさんの請求をあきらめたらネオラインキャピタルに対するAさんの残債務額も多少減額します。」と言うならまだしも、「Bさんの請求をあきらめたら、Aさんの分割払いに応じます(債務の減額は一切なし)。」というのがネオラインキャピタルの提案なんです!!

 こんな提案は当然受け入れられるはずもありませんので一蹴しました。

 やはりネオライングル―プにはいろんな意味で苦労させられます。上記のような提案をしてくるあたり、もう”なんでもあり”な感じです(苦笑)

 

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任意整理・Jトラストフィナンシャルサービス(1)

2010年3月30日 - 18:03 | 投稿者 admin

 Jトラストフィナンシャルサービスという業者に対しての残債務の支払方法について和解交渉が難航しています。

 この会社、”あの”ネオラインキャピタルのグループ企業の1つです。
 
 ネオライングループの債務整理手続における対応は、過払い金が生じている場合には、0和解若しくは元本の1~2割程度での和解の提示。残債務がある場合には、債務額の多寡にかかわらず原則として一括払いの要求。分割を認めても3回まで。

 このように、ネオライングループは債務整理手続きにおいて各債権者との足並みを揃えることなど全くお構いなしといった強硬な姿勢を貫いています。他のネオライングループ企業であるSFコーポレーション、クラヴィス等についてもこれまで苦労させられてきました。

 今回の件で言えば、Jトラストフィナンシャルサービスが返済額を月1~2万円をする返済計画を認めてくれさえすれば、他社の残債務全てを入れても2年かからずに完済できるというのに、それを一切認めないという・・。

 担当者も「会社の方針で分割では和解できないんです。」と申し訳なさそうでした。他の債務者の方の対応を聞いてみると、「過払いが出ていれば、それを原資として一括で支払ってもらっています。過払いがない場合には、一括での支払はやはり難しく、結果として法的整理に入る方もかなりいます。」とのこと・・。

 こんなことでは、一人勝ちすらできないのではないか?という気がしてきます。
 
 どう対処すべきか、事務所及びご本人で協議をしていく予定です。

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将来利息・プロミス

2010年3月17日 - 10:20 | 投稿者 admin

 任意整理で残債務額を確定し、その後の返済が分割支払いとなる場合、将来利息の有無という問題がでてきます。
 
 例えば残債務額が40万円で、これを月々2万円の分割で支払うという場合、将来利息なしであれば、20ヵ月で返済は終了します。しかし、将来利息が例えば年利18%付されると、当然元本40万円に利息がプラスされてきますので、月々2万円の支払ですと、24ヵ月の支払で支払総額は478,950円となり、将来利息の有無で8万円近い差額が生じてしまいます。

 もっとも、ほとんどの消費者金融機関では、和解をするにあたり、この将来利息を要求してきません。

 将来利息が付かないというのは法的根拠に基づくものではありません(東京三弁護士会統一基準 に依拠)。もし、将来利息を要求されたら払いきれない債務者が続出し、任意整理そのものが成立しなくなってしまうでしょう。債権者としても、債務者が支払不能となって債権回収が不可能となるよりは、利息をカットして少なくとも元本分は回収したいというところだと思います。

 しかし、昨年のある時期、プロミスが将来利息を付けないと分割払いには応じられないという強硬な姿勢を取っていました。

 これには、かなり苦しめられました。交渉も相当厳しく、場合によっては将来利息の利率を下げることだけで精一杯といったケースもありました。その他の各消費者金融業者は軒並み将来利息を要求しないのに、プロミスだけが要求するのは各債権者間の公平性も害します。本当は、どの債権者だって将来利息を要求したいのです。

 当事務所代表はプロミスにそういった旨の抗議を繰り返していました。他の司法書士、弁護士の先生からの抗議も多数あったようです。

 抗議が効を奏したのか、今年になってからはプロミスは将来利息を要求してこない、要求してきてもこちらが抵抗するとすぐに撤回する、あるいはどうしても将来利息を付けたいという場合でもかなり低い利率を提示してくるといった対応に変わってきました。

 今後は、プロミスも他社のように将来利息一切なしという対応をしてもらえるといいんですけどね・・。

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減額報酬なし(1)

2010年3月12日 - 10:04 | 投稿者 admin

 任意整理手続に対する報酬には、大きく分けて手数料的な意味合いの基本報酬と成功報酬の2種類があります。

 さらに、成功報酬は過払い金の取戻しに成功した場合の成功報酬と、債務額を減額できた場合の成功報酬(いわゆる減額報酬)とに分けられます。

 例えば、債務整理手続きに入る前の20%を超える利率での残債務額が100万円だったとします。そして、債務整理手続きを行った結果、過払い金が40万円発生したとします。すると、債務を100万円減額できたことになりますので、この100万円の減額分に対して一定割合の成功報酬をかけることを減額報酬と呼んでいます。

 仮に、上記の事例で、減額報酬を10%、過払い金取戻しに対する成功報酬を20%とすると、減額報酬:100万円×10%=10万円、成功報酬:40万円×20%=8万円で、成功報酬の合計は18万円となります。これと、債務整理手続きの基本報酬を合わせてものが総費用となるというわけです。

 20%を超える利率を現在認められている利率に引き直す計算をするだけで、債務を減額できます。もちろん、その後、法律家の手腕により、さらに減額ができる場合もあるでしょう。

 しかし、債務の減額の多くの部分は、単純な計算のし直しにより達成できるのもであるところから、当事務所では減額報酬なしとしております。

 ですので、例えば、上記事例で、100万円の債務が10万円まで減額できた場合、減額報酬ありとする場合、基本報酬と90万円の減額分に成功報酬がかかりますが、当事務所は減額報酬なしですので、基本報酬のみとなります。

 少しでも、ご依頼者の負担を減らそうという事務所代表の信念から減額報酬をいただかないことにしたのです。

 「減額報酬なし」としていると、まれに、「現在の利率に再計算するだけで減額の交渉をしてもらえないのか?」といった質問を受けることがあります(苦笑)。

 そんなことは一切ありませんのでご安心ください!当事務所では再計算後も、少しでも減額できない方法はないか相手方債権者と色々交渉していきます。

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