債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

減額報酬なし(1)

投稿日 2010年3月12日 10:04 AM | 投稿者 admin

 任意整理手続に対する報酬には、大きく分けて手数料的な意味合いの基本報酬と成功報酬の2種類があります。

 さらに、成功報酬は過払い金の取戻しに成功した場合の成功報酬と、債務額を減額できた場合の成功報酬(いわゆる減額報酬)とに分けられます。

 例えば、債務整理手続きに入る前の20%を超える利率での残債務額が100万円だったとします。そして、債務整理手続きを行った結果、過払い金が40万円発生したとします。すると、債務を100万円減額できたことになりますので、この100万円の減額分に対して一定割合の成功報酬をかけることを減額報酬と呼んでいます。

 仮に、上記の事例で、減額報酬を10%、過払い金取戻しに対する成功報酬を20%とすると、減額報酬:100万円×10%=10万円、成功報酬:40万円×20%=8万円で、成功報酬の合計は18万円となります。これと、債務整理手続きの基本報酬を合わせてものが総費用となるというわけです。

 20%を超える利率を現在認められている利率に引き直す計算をするだけで、債務を減額できます。もちろん、その後、法律家の手腕により、さらに減額ができる場合もあるでしょう。

 しかし、債務の減額の多くの部分は、単純な計算のし直しにより達成できるのもであるところから、当事務所では減額報酬なしとしております。

 ですので、例えば、上記事例で、100万円の債務が10万円まで減額できた場合、減額報酬ありとする場合、基本報酬と90万円の減額分に成功報酬がかかりますが、当事務所は減額報酬なしですので、基本報酬のみとなります。

 少しでも、ご依頼者の負担を減らそうという事務所代表の信念から減額報酬をいただかないことにしたのです。

 「減額報酬なし」としていると、まれに、「現在の利率に再計算するだけで減額の交渉をしてもらえないのか?」といった質問を受けることがあります(苦笑)。

 そんなことは一切ありませんのでご安心ください!当事務所では再計算後も、少しでも減額できない方法はないか相手方債権者と色々交渉していきます。

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