債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

任意整理・ネオラインキャピタル

投稿日 2010年4月12日 4:57 PM | 投稿者 admin

 以前、ネオライングループに対する債務整理手続きにおいては、残債務の返済にせよ、過払い金の取戻しにせよ苦労させられるというお話をしたと思います。

 今現在進行中のネオラインキャピタルに対する残債務が20万円程ある依頼者の方の件で、一括返済できないのでどうにかして分割支払いの和解を取りつけようとしているところなのですが、先日、ネオラインキャピタルの担当者からこの件について連絡がありました。

 その担当者は、「例の残債務の支払の件、分割払いでOKという上の者の了解が取れました。」と言います。しかし、その続きがあり、「その代わり、山口事務所さんからうちの方へ請求されている10万円程の過払い金の別件がありますが、その過払い債権を放棄してもらえますか?」というオチがついていました。

 これには、本当にビックリしました。言うなれば、Aさんの残債務の分割支払いに応じる代わりに、Bさんの過払い請求をあきらめろと言うのです。

 当事務所の司法書士がAさんとBさんのそれぞれの代理として債務整理手続きを行っているわけですが、そもそも、代理をした効果は当然AさんとBさんに帰属するわけで、司法書士に帰属するわけではありません。要するに、Aさんの残債務の返済と、Bさんの過払い金の返還請求は、たまたま同一の司法書士が代理して行っているだけで、全くの別の話なわけです(こんなこと言うまでもありませんよね!?)。
 
 にもかかわらず、Bさんの問題を、Aさんの和解交渉の交渉材料として利用しようとするというのは一体どういった了見なんでしょうか。しかもですよ、「Bさんの請求をあきらめたらネオラインキャピタルに対するAさんの残債務額も多少減額します。」と言うならまだしも、「Bさんの請求をあきらめたら、Aさんの分割払いに応じます(債務の減額は一切なし)。」というのがネオラインキャピタルの提案なんです!!

 こんな提案は当然受け入れられるはずもありませんので一蹴しました。

 やはりネオライングル―プにはいろんな意味で苦労させられます。上記のような提案をしてくるあたり、もう”なんでもあり”な感じです(苦笑)

 

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