債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

総量規制(3)~専業主婦(夫)への貸付~

投稿日 2010年4月14日 6:49 PM | 投稿者 admin

 総量規制が実施されると、基本的に自らの収入のない専業主婦(夫)の方の借入れはどうなるのでしょうか?

 総量規制実施後に収入のない専業主婦(夫)の方が借入れをする場合、「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」という「例外」を利用する事により、 新規の借入れが可能となります(「配偶者貸付」制度)。

 すなわち、収入のない専業主婦(夫)の方で、配偶者の年収が300万円あれば、夫婦合計で100万円まで(夫婦の総年収の3分の1)借入れができます。もし、アルバイトで年収が60万円ある主婦(夫)の方で、配偶者の年収が300万円あれば夫婦の総年収である360万円の3分の1の120万円まで借入れできます。

 なお、この配偶者貸付を利用する場合には、その配偶者の同意書や配偶者の年収を証明する書類の提出が必要となります。

 もっとも、大手消費者金融機関では、総量規制の実施を見越して、専業主婦(夫)の方への新規貸付をしていないところもあるようなので、注意が必要です。

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