債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

自己破産~破産後の借入れ~

投稿日 2010年4月15日 9:49 AM | 投稿者 admin

 総量規制が実施されると、これまで何とか複数の金融機関からの借入れによる自転車操業で持ちこたえていた方の資金繰りが回らなくなり、自己破産者が増えるのではないかといった予測がされています。

 そして、自己破産すると一定期間その事故情報が残るので(いわゆるブラックリスト)、その後の借入れは困難になります。

 この点に付き、先日、破産者への融資に関するニュースが出ていましたので、以下に転記します。

 『6月に予定される改正貸金業法の完全施行を前に、労働金庫の上部組織にあたる全国労働金庫協会(東京都千代田区)が、自己破産者を対象にした融資制度の導入を検討していることが6日、分かった。同法の完全施行の影響で自己破産する多重債務者が増えることを想定し、勤労者向けの生活支援を強化する。新たな「セーフティネット(安全網)」として注目される。

 新しい融資制度は、勤務先のリストラや倒産などで、経済的な困難に追い込まれた人の生活資金を支援する。

 自己破産のほか、任意整理や個人再生なども融資の対象になるが、ギャンブルなど遊興費で借金を作った人は対象外だ。

 融資の原資は、各労金の資本金などから出す。会員向けのモデルケースとしては、最高500万円までを10年以内に返済するプランなどを想定している。担保や連帯保証人は不要で、労金の指定機関が債務を保証する。

 金利は、保証料込みで年利8.75%。非会員向けにも、最高50万円を5年以内に返済するモデルを提示する。

 自己破産は借金が帳消しになるものの、信用情報機関に「事故情報」として登録され、新たにクレジットカードを作れなくなったり、焦げ付きを恐れて、金融機関が新規の貸し出しに応じなくなる。

 ただ、協会でも、融資の審査に関しては、勤務先のリストラや倒産といった理由以外に、「これまで労金からのローン返済が滞っていないか」などについて、厳格に行うとしている。

 6月の改正貸金業法の本格施行では、年収の3分の1超の借り入れができなくなる「総量規制」が導入される。

 このため、多重債務者の中には、借金を重ねることが不可能になり、自己破産するケースが増えると指摘されている。

 労金のセーフティーネットに関しては、金融庁の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」が3月まとめた座長試案でも、労金が一定の役割を果たすことを求めていた。

 ■労金が検討している融資制度の案
 ▽対象は労金の会員・非会員
 ▽自己破産時に労金でローンなどを組んでいないこと
 ▽年収は最低150万円以上、勤続1年以上
 ▽返済比率が収入の3割

 ■労働金庫 労金法を根拠に設立された金融機関で、労働組合(労組)や生活協同組合(生協)、組合員が会員になって出資する非営利組織。預金の受け入れや、出資金と預金をもとにした貸出業務を行う。預金、為替などは会員でなくても利用できる。現在、全国に13の労働金庫があり、約670の店舗を展開している。会員数は、2009年3月末現在で個人と団体合わせて約18万2700人、預金総額は15兆7500億円。全国労働金庫協会は上部組織にあたる。』(フジサンケイ ビジネスアイ 平成22年4月7日掲載記事より転記)

 破産後にどうしても借入れをする必要が出てきても、事故情報の関係で正規ルートでは借り入れることができず、仕方なくヤミ金に手を出す人が増えるのではないかといった懸念があるのですが、上記のような救済策が少しでも増えればそういった懸念も少しは解消されるのではないでしょうか。。

 総量規制の導入を決めた国も、その一方で総量規制のいわば”犠牲”となってしまう方の保護を積極的に検討してもらいたいものです。

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