債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

債務整理・取引履歴の開示

投稿日 2010年4月30日 7:26 PM | 投稿者 admin

 債務整理手続きを受託した司法書士は、債権者へ債務者本人から債務整理の依頼を受けた旨の「受任通知」を送ります。

 その「受任通知」を受理した債権者は、その後1~2カ月程度で取引履歴を開示してきます。
 
 その取引履歴に基づき現在認められている利率で計算し直すと、残債務総額が減ったり、場合によっては過払い金が発生してたりすることが判明するのです。
 
 すなわち、取引履歴は債務整理手続きにおける最重要書類なわけです。

 しかし、業者によっては取引履歴を部分的にしか開示してこなかったり、全く開示してこないなんていう場合もあったりします。

 先日、『完済されている方の資料は倉庫に保存してありますが、その資料ははコンピュータによるデータベース化が図れておらず、見つけるのは非常に困難で、開示は多分できないと思います。』という対応の業者がありました。

 そもそも、貸金業者には顧客から請求があった場合には、当該個人の取引履歴を開示する義務があることは判例でも認められており、取引履歴を開示しないことは、判例のみならず、金融庁のガイドラインにも反するものです。

 そこで、上記の業者に対しては、「これ以上、履歴の開示が遅れるようでしたら、取引履歴非開示として監督官庁によ行政処分を求めます。」と連絡したところ、「推定計算でいいですから、そちらで計算し請求書を送って下さい。」とのこと。

 余程、監督官庁による行政指導・処分がいやだったのか、こちらで推定計算した金額を請求したところ、すぐに満額支払うという返答がきました。

 ご依頼者の方の話等からすると、この推定計算金額は、実際に開示された履歴に基づき計算した過払い金よりも大きい金額であった可能性が高いですが、結果的に上手く過払い金が取戻せました。

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