債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

総量規制(2)~現時点で超過している場合~

投稿日 2010年3月24日 11:00 AM | 投稿者 admin

 改正貸金業法の施行に伴い貸付金の上限についての制限が今年の6月に始まり、これを総量規制と呼ぶというお話は以前にしました。

 年収の3分の1を超える個人貸付は原則禁止となるわけですが、となると、借入れをしようとする人の年収が問題となってくるわけです。

 そこで、借りれの際、以下のようなこと義務付けられました。
①1社で50万円以上を借入れる場合には、年収証明の提出が必要。
②複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で年収証明の提出が必要。
(※年収証明は源泉徴収票や収入証明書によってします。)

 では、現時点で既に総量規制の対象となるような借入れ状態の場合(例えば、年収300万円の人で借入れ総額が120万円あるような場合)、総量規制が始まるとどうなるのでしょうか?

 基本的に総量規制は、その施行後に借入れをを行う場合に適用されますが、現時点で既に借入れの上限を超える債務がある場合は、新規の借入れはできないでしょう。場合によっては、借入限度額を下げさせられることもあるかもしれません。

 もっとも、上記の例でいえば、年収の3分の1を超える20万円分が総量規制における超過分となるわけですが、総量規制実施後、この超過分をただちに返還せよと要求してくることはないと思います。

 いずれにしても、現時点の借入れが年収の3分の1を超える、あるいはそれに近いといった場合には、今後注意が必要ですので、ご自分の借入れ先に連絡を取る等して総量規制実施後のその業者の対応を確認しておいた方が安心でしょうね。

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