債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

自己破産~親族・保証人との関係~

投稿日 2010年3月26日 4:54 PM | 投稿者 admin

 自己破産の申立てに関して、「家族にも何らかの不利益があるのか?」といったご質問をよく受けます。

 結論から言うと、破産することにより被る不利益は破産者のみが受けるもので、破産者と親族関係にあるというだけでは、何らの影響も受けません。保証人になっていない限り、親族だからといって支払義務もありません。
 
 例えば、自己破産をすると、その後7年間程は破産した者の名義ではクレジットカードが作れませんが(いわゆる「ブラックリストに載った状態」なので。)、その破産者の妻などの親族名義であれば問題なくカードが作れます。また、親族の進学、就職、結婚等にも影響はありませんし、親からの財産を相続できなくなるといったこともありません。

 しかし、親族が保証人である場合には、破産者が債務の免責を受けたからといって、保証人も同じく免責の恩恵を受けるというわけにはいきません。この場合は、破産後も保証人である親族は債務を負担し続けます。保証人が親族の方でない場合も同じです。

 すなわち、主債務者が破産しても、免責の効果は破産申立て人である主債務者にのみ及び、保証人には免責の効果が及びませんので、破産後も保証人は債務を負い続けるのです。

 よって、破産をしようと考えている方で、保証人を立てられている場合には、事前に保証人へ事情を説明しておく必要があるでしょう。場合によっては、保証人もその債務を返済できず、債務整理手続きに入る場合もあるでしょう。

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