最近、アイフルへ過払い請求をすると、担当者からは「事業再生ADRによる再掲計画中なので、当社計算の過払い元本の7割を超える返済は承認されない」といった返答を受けることがよくあります。
事業再生ADRといっても、例えば過払い債権者に対して過払い額が減額されるなどといった法的効果は一切なく、単にアイフル内部の問題に過ぎないにもかかわらず(過払い元本の7割以上では社内稟議が通らない等。)、あたかも”ADR”を過払い金減額の免罪符かのように掲げてきます。
こちらとしては、法的に何ら影響がない以上、当方での引き直し計算後の過払い金を通常通り粛々と請求していくだけですけどね。