債務整理~雑感~

司法書士山口達夫事務所 補助者ブログ

コード71(サービス情報71)            ~過払い金請求とブラックリスト~

投稿日 2010年3月18日 5:17 PM | 投稿者 admin

 債務者の支払の遅滞や破産といった情報が「事故情報」として登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現するということは以前お話ししました。

 そして、「ブラックリストに載る」と一定期間、新規の借入れが起こせない、クレジットカードを作れない等の不都合が生じます。

 では、債務を全て完済した後に、過払い金を請求した場合の扱いはどうなると思いますか?

 「滞りなく債務を完済したのだから、ブラックリストに載るわけがない」というのが通常の感覚だと思います。

 この感覚は、ある意味で正しく、ある意味では正しくないと言えます。

 というのも、ブラックリストの正体である信用情報機関では、現在、過払い請求を行った場合に「コード71(サービス情報71)」(契約見直し)という情報が登録されます。この「コード71」は、支払の遅滞や破産といった事故情報ではありませんので、一般的な意味での「ブラックリストに載る」というのとは異なりますが、「コード71」の情報が付された場合、新規の借入れができない場合が多々あるからです(これでは事実上ブラックリストに載ったのと同じ状態と言えます。)。
 
 過払い請求権者は、多重債務者である比率が高く、融資してもその債権の回収が図れないので(不良債権化する)、貸し渋るというのが消費者金融業者側の言い分のようです。

 しかし、このコード71の取り扱いも平成22年4月19日に廃止されることになりました(㈱日本信用情報機構発表)。

 よって、今後は、完済後に過払い請求をした場合、信用情報に全く影響しなくなりますので、その後の借入れ等に何の影響もないことになります(理屈の上では)。

 もっとも、完済後の過払い請求をするにあたり、信用情報との関係で万全を期すためには、暫くは新しい信用情報の運用状況の様子を見てからでもいいのかなという気はします。

 当事務所でも、4月19日以降、この問題の情報をアップデートしていきたいと思っています。

コメントを受け付けておりません。